①   固定資産税評価額とは?

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家を所有していると固定資産税を毎年支払わなければなりません。

では、その税額はどのようにして計算されるのでしょう?

そのもとになるのが、「固定資産税評価額」です。

毎年1月1日現在、所有権を登記していれば課税の対象となり、

4~6月頃に納税通知書が送られてきます。

所得税や住民税と違い、固定資産そのものに課税されるため、所有者本人の支払い能力に関係なく課税額を決定されます。

その固定資産税は、原則として、「固定資産税評価額」の×1.4%とされています。

さらに、家や土地を取得すると課税される「不動産取得税」や、 登記に代わる「登録免許税」も、固定資産評価額をもとに計算されています。

このように、「固定資産税評価額」は、 固定資産税、不動産取得税、登録免許税などの税額を計算するもとになっています。

尚、固定資産税評価額は各自治体が個別に決定しています。

②   固定資産税評価額の計算の方法

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固定資産の価格は通常取引で成立する価格とされ、

公表されている「時価公示価格(標準価格)」を基準として、

その約70%が固定資産税評価額になるといわれています。

尚、固定資産税は家屋と土地の2つに課税され、それぞれ個別に評価されます。


  ●  家屋は「再建築価格方式」によって評価される   「再建築価格方式」とは、「まったく同じ建物を再建築したときにかかる金額」を計算し、そこから、古くなった分、すなわち築年数分の減額補正をして評価額が決まります。


  木造の家よりも建築コストが高い鉄筋コンクリート造(RC造)の方が、評価額が高いとされています。

  尚、物価変動の割合に応じた工事原価で計算されるため、相当な値引きをされた新築であったとしても、値引きされた建築費用が固定資産の評価額にはなりません。

あくまでも、適正価格で評価されます。

また、誰も住まない空き家を放置していても、税額は下がってもゼロにはなりません。

最低でも2割は残り続けます。 崩壊寸前の空き家でも課税されるため、所有していると経費がかかります。

  ●  土地は「路線価方式」or「標準宅地比準方式」によって評価される

おおまかには、住宅が集中している市街地は「路線価方式」で、 田舎などは「標準宅地比準方式」が採用されるといわれています。  

「路線価方式」は、その道路に接する土地の価格を計算する仕組みで、 道路に「固定資産税路線価」という1㎡当たりの土地単価が設定されています。

計算式は「固定資産税路線価×土地面積×評点=固定資産税評価額」となります。

「評点」とは、土地の形などに応じた補正をするためのものです。

仮に、「固定資産税路線価」が=1㎡当たり20万円で、 土地の面積が100㎡、「評点」が0.9の場合は、 20万円×100㎡×0.9(評点)=1800万円が固定資産税評価額となります。

おおむね、土地の時価の約70%が固定資産税評価額の目安ともいわれています。

路線価の調べ方は、 「土地の価格(地価):②路線価から実勢価格を知る方法」に掲載しておりますので、そちらを参照願います。

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