固定資産の価格は通常取引で成立する価格とされ、
公表されている「時価公示価格(標準価格)」を基準として、
その約70%が固定資産税評価額になるといわれています。
尚、固定資産税は家屋と土地の2つに課税され、それぞれ個別に評価されます。
● 家屋は「再建築価格方式」によって評価される
「再建築価格方式」とは、「まったく同じ建物を再建築したときにかかる金額」を計算し、そこから、古くなった分、すなわち築年数分の減額補正をして評価額が決まります。
木造の家よりも建築コストが高い鉄筋コンクリート造(RC造)の方が、評価額が高いとされています。
尚、物価変動の割合に応じた工事原価で計算されるため、相当な値引きをされた新築であったとしても、値引きされた建築費用が固定資産の評価額にはなりません。
あくまでも、適正価格で評価されます。
また、誰も住まない空き家を放置していても、税額は下がってもゼロにはなりません。
最低でも2割は残り続けます。
崩壊寸前の空き家でも課税されるため、所有していると経費がかかります。
● 土地は「路線価方式」or「標準宅地比準方式」によって評価される
おおまかには、住宅が集中している市街地は「路線価方式」で、
田舎などは「標準宅地比準方式」が採用されるといわれています。
「路線価方式」は、その道路に接する土地の価格を計算する仕組みで、
道路に「固定資産税路線価」という1㎡当たりの土地単価が設定されています。
計算式は「固定資産税路線価×土地面積×評点=固定資産税評価額」となります。
「評点」とは、土地の形などに応じた補正をするためのものです。
仮に、「固定資産税路線価」が=1㎡当たり20万円で、
土地の面積が100㎡、「評点」が0.9の場合は、
20万円×100㎡×0.9(評点)=1800万円が固定資産税評価額となります。
おおむね、土地の時価の約70%が固定資産税評価額の目安ともいわれています。
路線価の調べ方は、 「土地の価格(地価):②路線価から実勢価格を知る方法」に掲載しておりますので、そちらを参照願います。