①  図面の種類について

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登記所で閲覧できる図面の種類

 ① 公図法務局が作成する図面)

公図とは、おおまかな土地の形状や位置について示した図面のことです。

土地の面積や境界を正確に特定する目的のために作成されたものではないことから、その精度は高いとはいえません。

公図の多くは、明治時代の地租改正に伴い作成されたもので、現況と大きく異なる場合があります。

ただし、現況と異なっても、所有権の有無が左右されることはありません。


全国の都市部において正確な地図がある地域は、23(平成25年度末時点)

といわれています。

明治時代の技術では正確な測量が難しかったこともあり、

また、徴税の参考資料として作成されたという背景もあり、現況とは一致しないことがあります。

国土交通省:https://gaikuchosa.mlit.go.jp/gaiku/html/info4.html

よって、土地、家屋の売買における図面としては使うことはできません。


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  地積測量図(地積=土地の面積)

土地家屋調査士が作成した「地積測量図」(実測図)のことです。

地積=面積」のことで、一筆ないし数筆の土地の地積(土地の面積)が法的に確定された図面です。


地積測量図は、以下の3つの場面で新たに作成されます。

1つの土地を複数に分ける場合(土地分筆登記)
・登記簿の面積を訂正する場合(土地地積更正登記)
・登記簿にない土地を新たに登記する場合(土地表題登記)

土地の地積(土地の面積)が法的に確定され、境界標の位置関係が認識できます。

 

但し、古い年代に作られた図面は精度に欠ける可能性が高いため、土地家屋売買の図面としては使えません。その場合、別の図面が必要となります。


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③ 建物図面

Ÿ 新築の際に図面の提出が必要で、形状や位置などを示す必要(表題登記)があります

Ÿ しかし家を増築する場合にも申請が必要(表題変更登記)ですが、殆ど申請されていないのが実情です。


以上が登記所で閲覧できる図面です。

では、家や土地を購入する場合、どの図面を利用すれば良いのでしょう?

不動産売買において使う測量図面とは?

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不動産売買の契約書では、どの測量図を使っているのか確認が必要です。


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確定測量図


確定測量図とは、全ての隣地所有者が立ち会って測量を行い、隣地との境界を確定させたことが分かる図面のことです。

 

境界線が明確になった後は、隣接地所有者と土地所有者がお互いに「境界確認書」と呼ばれる書類に署名と捺印を押すことで、確定測量図が正式な図面として成立します。

 

土地の境界に対して、法的な効力が発生します。

不動産取引の際にも使用できる信用度の高い図面です。

確定測量図には、以下のような特徴があります。

l 測量時に隣接所有者の立ち合いが必要

l 土地家屋調査士による専門の調査を実施

l 正確な面積や境界がわかる

l 信用度が高く、不動産取引時に使用できる

 

土地を売る側も買う側も土地の面積や境界が確定することで、安心して取引ができます。

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なお、確定測量図は、基本的に土地の所有者が土地家屋調査士に依頼し作成します。

費用は、土地の面積等で異なりますが、35万~80万円とされています。

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現況測量図


現況測量図は、境界線の特定や登記上の面積を求めることが目的ではなく、主に家の建築や相続税額の計算といった、現状の土地面積が知りたい場合に用いられます。   従って、隣地所有者の立ち会いが必要なく、隣地の人からの承認を得ていないものであるため、土地の売買で使用されることはほとんどありません。

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地積測量図


地積測量図とは、最初に確認した登記所に保管されている図面です。

但し、古い年代の図面は、測量技術も精度に欠け、不動産取引には使用できないといわれています。

特に、平成17年3月6日以前の以前の測量図は、隣接地所有者の境界立ち会いが必須でなく、参考にする場合は、立ち合いが必須となった平成17年3月7日以降の図面が良いといわれています。

但し、近年分譲されたばかりの土地など、既に境界が明確になっている場合や、前の所有者が測量をしてから日が浅い土地などの場合は、「地積測量図」を利用することができます。

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