「品確法」は、住宅の品質確保と消費者保護を目的として制定された法律で、
次の3つの柱からなっています。
1. 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」
2. 様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」
3. トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」
の3点が柱となっています。
ここでは、トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」についてお伝えいたします。
「品確法」は、住宅の品質確保と消費者保護を目的として制定された法律で、
次の3つの柱からなっています。
1. 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」
2. 様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」
3. トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」
の3点が柱となっています。
ここでは、トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」についてお伝えいたします。
品確法に基づく住宅性能評価書が交付された住宅をめぐって、消費者と業者との間でトラブルが起きたとき、両者の間に立って紛争を速やかに解決するための機関です。
国土交通大臣から指定を受けた各都道府県の弁護士会に「住宅紛争審査会」が設置され、
建築士も登録されています。
法律の専門家である弁護士と、建築専門家の建築士により、
専門的かつ公正・中立の立場で紛争の解決に当たります。
どのような紛争の場合に審査されるのでしょうか?いくつか事例をあげておきます。
● 住宅に不具合があった
雨漏りや基礎や土台のひび割れ、床の傾斜など、住宅に不具合があり、その補修の方法や金額について話し合いがまとまらない場合。
● 工事内容が約束と違う
屋根の仕様が異なっていたとか、工事代金や工期における認識の食い違いなど、不具合以外も対象になります。
● 建築代金を払ってくれない
依頼主が代金を支払わないなど、建築請負人や売主からの申請も受け付けています。
● 評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)の取得者または供給者
尚、住宅瑕疵担保履行法の改正により、紛争の対象が拡大され、保険付き住宅(2号保険)の取得者または供給者も利用が可能となりました。
保険付き住宅とは、
・ 新築2号保険(許可不要業者が、新築住宅の建設工事を請け負った場合など)
・ リフォーム瑕疵保険
・ 大規模修繕瑕疵保険
・ 既存住宅売買瑕疵保険
・ 延長保証保険
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新・住まい選びの方程式
家や業者選びの情報は多岐に渡り、
個人が整理するのは困難が伴います。
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●候補の業者を10社リストアップ
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●詳しい業者の情報をリサーチし、お伝えいたします
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