①   地盤のトラブルとは?

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そもそもなぜ、地盤にトラブルが生じるのでしょう?


例えば、山を切り開いて宅地造成する場合、でこぼこの山を平地にする必要があります。

そのために、山を削り、凹んだ部分に削った土を入れ、凸凹を平らな土地にしていきます。


この場合、削った土はかき回されるため、土に空気が含まれてしまいます。

相当しっかり締固めないと、空気が残ったままになり、

上から建物の荷重がかかると沈下してしまいます。


元からある土地は固められているので沈下はしなくても、

新しく埋められた土地は空気が含まれ、地盤の強さに不均衡が生じています。

そこに家の荷重がかかった場合、弱い地盤が沈み、家が傾く(不同沈下する)ことがあります。

地盤の強さはどこも均一、一定というわけではありません。

地盤保証は、地盤が原因で、家が傾き、壁にひびが入ったり、

戸が開きにくくなったりといった、建物や地盤の修復費用を保証してもらうためのものです。

②   地盤保証の手続きはどうする?(留意点など)

では、万が一の不同沈下に備え地盤保証を付ける場合、どのような手続きが必要なのでしょう?


結論から述べると、その手続きは、施主(依頼人)ではなく、建築会社が行います。


言い換えると、施工をお願いする際に、

地盤保証を付けたい場合は、保証の利用が可能な建築会社を選ぶ必要があります。


●  地盤保証を受けるときの一般的な流れは、


1. 施主の依頼に基づき建築会社が地盤保証機関に申請を行う

2. 申請を受けた地盤保証機関は、着工前に地盤調査を行う   

3. 地盤調査の結果に基づき、その地盤に適した基礎の仕様や地盤改良工事を提案、礎工事や補強工事を実施する  

4. 住宅の竣工から引き渡しまでの間に保険の加入証を発行する


以上が一般的な流れですが、そこには留意点もあります。


●  留意点は上記の2と3です。  


2. 申請を受けた地盤保証機関は、着工前に地盤調査を行う  

3. 地盤調査の結果に基づき、その地盤に適した基礎の仕様や地盤改良工事を提案、

基礎工事や補強工事を実施する


地盤調査と地盤改良工事の会社が一体となっているため、不要な地盤改良工事が多いという指摘があります。


そのため、地盤調査の解析や審査を第三者の別会社が行うケースもあります。

地盤保証のためには、公明正大なプロセスも大切です。

③ (その他留意点)地震で家が傾いた場合は保証されない

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地盤保証は、地盤調査や地盤改良を施したにも関わらず、不同沈下などが生じた時に、

家の完成後一定の期間保証するものです。


よって、大地震や大水害などで地盤に変化が生じ、不同沈下となり家が傾いた場合は、

契約書では保証の対象外となっているはずです。


事前に契約書を確認ください。


なお、地震による地盤被害の補償を希望される場合は、地震保険などを検討ください。

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