①   不当な広告表示とは?

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不動産広告は、宅建業法、不当景品類及び不当表示防止法、

「不動産の表示に関する公正競争規約」による規制が設けられています。

また、不動産業界団体が申し合わせた自主規制もあります。

このように様々な規制が設けられていますが、

具体的にどのような広告が不当表示に当たるのでしょう?

次の赤い部分が問題のある表示です。何が違反しているのでしょう?


① 「特選」⇒客観的な根拠がない場合、誇大広告の不当表示にあたります。

「格安」「最高」なども同じです。


②  「バス停徒歩10分」⇒所要時間は、物件から徒歩でバス停まで歩く所要時間とバスに乗って駅までかかる所要時間の両方が必要とされています。

備考:徒歩の時間は、80メートルで徒歩1分という基準が設けられています。


③  「私道5㎡含む」⇒敷地面積と私道負担の面積は、明確に分けた表示が必要です。


④  「日当り最高、希少」⇒客観的な根拠がありません。不当表示となります。


⑤  「5,000万円のところ今なら4,500万円(消費税込)」⇒二重価格表示は原則禁止されています。


⑥  「小中学校、公園至近」⇒学校や公園など公共施設を表示する場合、距離を明示する必要があります。


⑦  「取引態様/専任」⇒取引態様は「売り主」「媒介」「代理」のいずれに該当するかを明記する必要があります。

備考:

・売主:不動産会社が所有する自社物件について自ら取引を行う

・代理:不動産会社が売主の代わりに取引を行う

・媒介(仲介):不動産会社が売主と買主の間に入って取引を行う


補足: 写真は取引するものの写真を表示する必要があります。

未完成の建物の場合は、一定の要件を満たしている完成予想図などであれば表示することができます。 また、宅建業免許番号も不動産広告に表示する必要があります。

②  特定事項の明示義務とは?

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消費者が通常予期できない欠陥があり、著しく不利益となる事項については、広告の見やすい場所に、わかりやすい表現で表示する義務があります。

例えば、新しく家を建替えできない物件の場合、知らずに購入すると、将来建替えができません。

これは、著しく不利益となる事項にあたります。

この場合は「再建築不可」と分かりやすく表示する必要があります。


その他にも、

●  原則として土地の造成や建物の建築ができない市街化調整区域内の土地


●  道路の中心から2m後退して建物を建築しなければならないセットバックを要する土地(道路後退)


●  傾斜地を含む土地 ・著しい不整形地


● 擁壁におおわれないがけ上・がけ下の土地


●  建築条件付き土地などは特定事項に当たり、広告には分かりやすく明示する義務があります

③   要点

広告には業者の姿勢が表れています。


広告の表現に留意することで業者理解のヒントが得られます。


その意味で、広告の見方、留意点を事前につかんでおくことが大切です。

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