不動産広告は、宅建業法、不当景品類及び不当表示防止法、
「不動産の表示に関する公正競争規約」による規制が設けられています。
また、不動産業界団体が申し合わせた自主規制もあります。
このように様々な規制が設けられていますが、
具体的にどのような広告が不当表示に当たるのでしょう?
次の赤い部分が問題のある表示です。何が違反しているのでしょう?
① 「特選」⇒客観的な根拠がない場合、誇大広告の不当表示にあたります。
「格安」「最高」なども同じです。
② 「バス停徒歩10分」⇒所要時間は、物件から徒歩でバス停まで歩く所要時間とバスに乗って駅までかかる所要時間の両方が必要とされています。
備考:徒歩の時間は、80メートルで徒歩1分という基準が設けられています。
③ 「私道5㎡含む」⇒敷地面積と私道負担の面積は、明確に分けた表示が必要です。
④ 「日当り最高、希少」⇒客観的な根拠がありません。不当表示となります。
⑤ 「5,000万円のところ今なら4,500万円(消費税込)」⇒二重価格表示は原則禁止されています。
⑥ 「小中学校、公園至近」⇒学校や公園など公共施設を表示する場合、距離を明示する必要があります。
⑦ 「取引態様/専任」⇒取引態様は「売り主」「媒介」「代理」のいずれに該当するかを明記する必要があります。
備考:
・売主:不動産会社が所有する自社物件について自ら取引を行う
・代理:不動産会社が売主の代わりに取引を行う
・媒介(仲介):不動産会社が売主と買主の間に入って取引を行う
補足: 写真は取引するものの写真を表示する必要があります。
未完成の建物の場合は、一定の要件を満たしている完成予想図などであれば表示することができます。 また、宅建業免許番号も不動産広告に表示する必要があります。