同じ土地であっても4つの違った価格があります。「一物四価」といわれています。
それは、次の4つです。
● 公的価格
1. 公示地価(国土交通省)…土地価格の動きや動向の指標になる地価
2. 路線価(国税庁)…相続税や贈与税の算定基準になる地価
3. 固定資産税評価額(市町村)…毎年課税される固定資産税。その税額のもとになる地価
● 取引価格
4. 実勢価格…売主と買主との間で実際に取引された価格
公的価格とは、国や公的機関が発表する地価の事で、
取引価格とは、実際に取引されている価格のことです。
公的価格と取引価格はそれぞれ異なる目的があり、そのため同じ土地であっても、価格が異なります。
このように土地の価格には、目的の違いによる4つの基準があり、土地の評価額が変わります。
補足:公示地価と基準地価について 土地価格の動きや動向の指標になる地価には、公示地価と基準地価があります。
公示地価は国土交通省が(1月1日時点の地価)を3月に公表するものです。
他方、基準地価は、都道府県が調べて国土交通省が(7月1日時点の地価)を9月に公表するものです。
国土交通省の公示地価は、基本的に都市計画区域内を調査対象(1月1日時点の地価)とし、
都道府県が調べる基準地価は、都市計画の区域外も含まれます(7月1日時点の地価)。
このように、1月1日時点の地価と7月1日時点の地価が公表されることで、半年ごとの地価動向を知る事ができます。