① 解約手付(一般的な手付金)
・ 買い主が解約する場合は支払った手付金を放棄(買主は返還を求めない)
・ 売り主が解約する場合は、売主は手付金の倍額を買い主に返すといった手付けです。
・ ただし、契約の解除ができるのは、「相手方が履行に着手するまで」で、 (売主)が、建築材料を発注した、建築工事に着手したとか、 (買主)が引越し業者と契約した、新居に合わせ家具の購入した場合などには、着手とみなされ、手付けによる解除はできません。
② 証約手付 契約の締結を証することを目的として授受される手付け
③ 違約手付 当事者に契約違反(違約)があった場合に、損害賠償とは別に違約の「罰」として没収されるもの
手付け金の留意点
・ 売買代金に照らして妥当な金額か(一般的に売買代金の20%まで)
・ 手付金が少額の場合、自分が解除する負担は小さいが、逆に相手に解除されるリスクも高くなる
・ 手付金が高額な場合、自分が解除する負担は大きくなり、逆に相手方に解除されるリスクは低くなる
補足:不動産会社(宅地建物取引業者)が手付金を受け取る場合
・ 売買代金の20%を超える手付金を受け取ってはならない
・ 手付金は解約手付としなければならない。
・ 手付解除が可能な期限を設定するなど、買い主の解除権を制限してはならないなど