売買物件の表示

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一般的には、登記記録(登記簿)に基づいて表示されます。表示に誤りがないか確認します。

手付金について

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手付金の種類

契約に際して手付け金が支払われますが、3つの種類があります。


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① 解約手付(一般的な手付金)

・ 買い主が解約する場合は支払った手付金を放棄(買主は返還を求めない)

・ 売り主が解約する場合は、売主は手付金の倍額を買い主に返すといった手付けです。

・ ただし、契約の解除ができるのは、「相手方が履行に着手するまで」で、 (売主)が、建築材料を発注した、建築工事に着手したとか、 (買主)が引越し業者と契約した、新居に合わせ家具の購入した場合などには、着手とみなされ、手付けによる解除はできません。


② 証約手付 契約の締結を証することを目的として授受される手付け


③ 違約手付 当事者に契約違反(違約)があった場合に、損害賠償とは別に違約の「罰」として没収されるもの


手付け金の留意点

・ 売買代金に照らして妥当な金額か(一般的に売買代金の20%まで)

・ 手付金が少額の場合、自分が解除する負担は小さいが、逆に相手に解除されるリスクも高くなる

・ 手付金が高額な場合、自分が解除する負担は大きくなり、逆に相手方に解除されるリスクは低くなる


補足:不動産会社(宅地建物取引業者)が手付金を受け取る場合

・ 売買代金の20%を超える手付金を受け取ってはならない

・ 手付金は解約手付としなければならない。

・ 手付解除が可能な期限を設定するなど、買い主の解除権を制限してはならないなど

ローン特約による解除

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・ 買い主に責任がないにもかかわらず、住宅ローンの借り入れができなかった場合、買い主は売買代金を支払うことができず、契約違反となります。

・ 責任が無いにも関わらず、手付け金を失うことは買主にとって酷な話となります。

・ このような場合、売買契約にローン特約を付すことが一般的で、買い主は、住宅ローンの審査が不調に終わった場合に、売買契約を無条件で解除できる契約となっています。(手付け金は戻ってくる) ・ ただし、買い主がローン審査に必要な手続きを怠った場合など、買い主の落ち度でローンを借りることができなかった場合には、この特約は適用されないことになります。

契約違反による解除

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・ 売り主または買い主のいずれかが債務不履行となった場合、その相手方は契約を解除することができる。

・ 契約違反によって解除となった場合には、契約に違反した者が違約金等を支払うのが通例。

・ 違約金等はおおむね売買代金の20%までの範囲で設定されることが多い。

反社会的勢力の排除

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・ 不動産取引からの「反社会的勢力の排除」を目的に、平成23年6月以降順次、反社会的勢力排除のための標準モデル条項が導入されました。

・ 契約書に「売り主及び買い主が、暴力団等反社会的勢力ではないこと」

・ 「物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないこと」などを確約する条項が盛り込まれていることを確認しておきます。

・ これらに反する行為をした場合は、契約を解除できます。

土地の実測及び土地代金の精算

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・ 登記簿と実際の面積の確認が必要です。

・ 売買契約には、登記上の面積を基準に契約を結ぶ「公簿売買」と、実際に測量して得られた面積を基準に契約を結ぶ「実測売買」の2種類があります。

・「公簿売買」はトラブルが多いので、公募売買なのか実測売買なのか確認しておきましょう。

所有権の移転と引き渡し

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代金支払いの場で、所有権移転登記に必要な書類や鍵などが買い主に引き渡されることが多い

付帯設備等の引き継ぎ

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・ 室内の照明やエアコン、敷地内の庭木や庭石など契約前に、何を引き継ぎ、何が撤去されるのか、設備等が故障していないかなど、事前に確認が必要。


・ トラブルが多いため、契約の際に「物件告知書」(設備等の一覧表)を確認しておきましょう。

負担の削除

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抵当権や賃借権など、所有権の行使ができなくなる要因がある場合、それらが削除された状態で引き渡されることを確認します

公租公課等の精算

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固定資産税や都市計画税など公租公課の精算は、引き渡しの日を基準に、日割り計算され、精算金も、売買代金とは別に必要となります。

引き渡し前の物件の滅失・毀損(きそん)(危険負担)

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売買契約締結後に、天災で建物が全壊など売り主にも買い主にも責任のない理由によって、購入予定物件が滅失・毀損した場合

一般的には、売り主が物件を修復した上で、物件を引き渡すが、修復に過大な費用や、物件が滅失・毀損し、契約の目的を達せられないとき(住める状態でない)は、契約を無条件で解除できます

瑕疵担保責任

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家を買った後、シロアリなど隠れた欠陥(瑕疵)が発覚した場合、その責任をどのように扱うのかを取り決めているのが、瑕疵担保責任です。


しかし、改正民法により、現行民法の瑕疵担保責任は廃止され、契約不適合責任が新たに規定されました。

よって、責任の範囲が異なる可能性もあるので、瑕疵担保責任なのか、契約不適合責任なのかの確認が必要です。

契約不適合責任

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旧民法における「瑕疵担保責任」が、債務不履行とは異なる特別の法定責任だと解釈されていたのに対して、

改正後の民法における「契約不適合責任」は、債務不履行責任の一種だとされています。


主な内容は、

1. 修理や代わりの物の納品、不足分の納品といった請求ができる

2. 売主が対応してくれないときは、代金の減額を請求することができる

3. 売主に責任がある場合は、損害賠償を請求することもできる

4. 解除できる

  ・ 旧民法では、解除は、瑕疵によって「契約をした目的を達することができない場合」(旧民法570条)に限られていましたが、本条にそのような制限はありません。

 ・ 解除に関しては、 

目的物の種類・品質が契約の内容に適合しない場合 買主は、その旨を 1年以内に通知 しなければ、権利行使(追完請求・代金の減額請求・損害賠償請求・解除)できない。


目的物の数量・権利が契約の内容に適合しない場合 買主は、 期間の制限なく 、権利行使(追完請求・代金の減額請求・損害賠償請求・解除)できる。となっています。


但し、不動産の売買契約書では、この契約不適合責任を免責とする条文が多く、買主の保護にはなっていない事が見受けられます。

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